定款

一般社団法人 福岡県精神保健福祉士協会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人 福岡県精神保健福祉士協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的及び事業)

第3条 この法人は、社団法人日本精神保健福祉士協会に準じ福岡県における精 神保健福祉の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

1)会員の研究の促進と資質の向上を目的とする研修会の実施
2)精神保健福祉士に関する普及、啓発
3)機関紙・年報の発行
4)精神保健福祉(精神医学ソーシャルワーク)に関する調査及び協力
5)関係諸団体との連絡及び協力
6)社団法人日本精神保健福祉士協会が行う事業についての協力
7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員及び代議員

(法人の構成員)

第4条 この法人の会員は次の通りとする。

1)正会員 社団法人日本精神保健福祉士協会の正会員のうち、福岡県に住所または勤務先を有する、この法人の事業に賛同する精神保健福祉士で、第5条の規定により入会した者とする。なお、一般社団法人 福岡県精神保健福祉士協会会員総会(以下「会員総会」という。)において、議決権を有するものとする。
2)準会員 この法人の事業に賛同する、精神保健福祉領域においてソーシャルワークに携わる者または将来精神保健福祉士を志す者で、第5条の規定により入会した者とする。入会期間は単年度とする。なお、会員総会において、議決権を有しないものとする。入会後に精神保健福祉士の登録を行った者は、準会員の資格を失い、改めて、正会員として入会しなければならない。
3)賛助会員 この法人の事業に賛同する個人ならびに団体で、第5条の規定により入会したものとする。入会期間は単年度とする。なお、会員総会において、議決権を有しないものとする。

2 この法人の社員は、概ね正会員16人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。(端数の取り扱いについては理事会で定める。)

3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。なお、代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙の候補者となることができる。

5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、12月から翌年3月の間に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙により新たな代議員が選出される時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。

7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

1)当該候補者が補欠の代議員である旨
2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任す るときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当 該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙により新たな代議員が選出される時までとする。

10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(会員の入会)

第5条 正会員、準会員、賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第6条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は代議員会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。

(会員の任意退会)

第7条 会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

2 退会に際して未納会費がある場合は、その全額を納入しなければならない。

(会員の除名)

第8条 会員が次のいずれかに該当する場合には、代議員会の決議により当該会員を除名することができる。

1)この定款その他の規定、規則に違反したとき
2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 除名された会員に未納会費がある場合は、その全額を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)

第9条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1)当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき、又は解散したとき
2)総代議員が同意したとき
3)正会員の場合において、第6条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき

2 正会員の場合において、精神保健福祉士の資格を喪失したとき、正会員の資格を失 う。準会員として入会を希望する者は、新たに入会の手続きをするものとする。

第4章 代議員会

(構成)

第10条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。

2 前項の代議員会をもって法人法に規定する社員総会とする。

(権限)

第11条 代議員会は、次の事項について決議する。

1)会員の除名
2)理事及び監事の選任又は解任
3)理事及び監事の報酬の額等
4)貸借対照表及び損益計算書の承認
5)定款の変更
6)解散及び第37条に定める残余財産の処分
7)会費の額
8)事業計画、事業報告及び予算の承認
9)その他社員総会で決議するものとして法令に定められ、又はこの定款で代議員会で決議するものとして定められた事項

(開催)

第12条 代議員会は、定時代議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第13条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第14条 代議員会の議長は、当該代議員会において代議員の中から選出する。

(議決権)

第15条 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)

第16条 代議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。なお、可否同数の場合は、議長が決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

1)会員の除名
2)監事の解任
3)定款の変更
4)解散
5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第17条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す る。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置等)

第18条 この法人に次の役員を置く。

1)理事  8名以上16名以内
2)監事  2名以内

2 理事のうち1名を会長とする。

3 会長以外の理事のうち、3名以内を副会長とする。

4 会長をもって法人法上の代表理事とする。

(理事及び監事の構成①)

第19条 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別 の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。

2 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。

3 監事についても、第1項及び第2項と同様とする。

(理事及び監事の構成②)

第20条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族及びその他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えるものであってはならない。

2 この法人の監事には、この法人の理事及びその親族その他特殊の関係があるもの並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、代議員会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 会長は、毎事業年度毎に3カ月を超える間隔で3回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

4 副会長は、会長を補佐する。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす る。

4 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事又は監事は、代議員会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、代議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、代議員会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)

第27条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

1)この法人の業務執行の決定
2)理事の職務の執行の監督
3)会長及び副会長の選定及び解職

(招集)

第29条 理事会は会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は代議員会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

4 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時代議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

1)事業報告
2)貸借対照表
3)損益計算書(正味財産増減計算書)

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款、会員名簿及び代 議員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置く。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第35条 この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。

(解散)

第36条 この法人は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第37条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第38条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法 により行う。

第10章 補則

(顧問)

第39条 この法人に、任意の機関として、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者の中から、理事会に諮って会長が委嘱する。
3 顧問である期間は、その委嘱した会長の任期と同一とする。ただし、会長が任期の中途において退任したときは、そのときに委嘱が解かれたものとする。
4 顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の求めに応じて、本会の運営に関して必要な助言を行うこと。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(委任)

第40条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この法人の設立当初の主たる事務所の所在場所については、福岡県福岡市中央区今泉一丁目4番18号とし、成立後の同一市内における主たる事務所の移転については、定款変更の決議によらずに、理事会の決議に基づいて移転することができる。

2 第4条第2項の規定にかかわらず、この法人の設立時社員は、この定款に記載したところによるものとし、同条第3項に規定する代議員選挙のうち、初回については、平成25年3月31日に終了する事業年度に係る定時代議員会までに行うものとする。第6条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立時の正会員、準会員、賛助会員は、平成23年4月30日現在において、福岡県精神保健福祉士協会の正会員、準会員、賛助会員として会員名簿に記載されているもののうち、入会しない旨の意思表示を平成23年5月31日までにしたものを除くものとする。

3 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。

氏 名住 所
大山 和宏 
今村 浩司 
小栗 和美 
渡邉 俊一 
笠 修彰 
吉田 登志子 
松藤 智恵子 
前田 秀和 
持田 穣 
中嶋 真道 
平川 央 
富岡 賢吾 
稲富 和弘 
矢山 隆行 
西田 仁 
德永 浩子 

4 この法人設立時理事、設立時監事、設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事
氏 名大山 和宏
氏 名今村 浩司
氏 名小栗 和美
氏 名渡邉 俊一
氏 名笠 修彰
氏 名吉田 登志子
氏 名松藤 智恵子
氏 名前田 秀和
氏 名持田 穣
氏 名中嶋 真道
氏 名平川 央
氏 名富岡 賢吾
設立時監事
氏 名安部 裕一
設立時代表理事
住 所個人情報のため削除
氏 名大山 和宏
5 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成24年3月31日までとする。
 
 
6 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令に従う。
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